埼玉県は、令和3年4月〜6月に実施された緊急事態措置およびまん延防止等重点措置等に伴う飲食店の休業・営業時間短縮または外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者に対し、協力支援金を給付します。
■申請期間
10月15日(金)まで
■給付額
給付金額…対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
給付上限額…中小法人等は5万円(月額)、個人事業者等は2万5,000円(月額)
給付回数…1事業者につき1回限り(3カ月分をまとめて給付)
■主な給付要件
・埼玉県に本店・住所を有する中小法人等または、個人事業者である
・国の月次支援金の給付を受けている
・埼玉県酒類販売事業者等協力支援金の受給者でない(予定を含む)
■申請方法
電子申請で申し込み。そのほか、郵送でも受け付けています
※申請書等は県ホームページからダウンロードできるほか、経済振興課(産業雇用支援センター3階)で配布します
※給付要件等の詳細など、詳しくは県ホームページをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html
■問合せ
埼玉県中小企業等支援相談窓口(平日…9:00〜21:00、土曜・日曜日、祝日…9:00〜18:00)
電話0570-000-678(ナビダイヤル)
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