埼玉県が8月31日(火)まで緊急事態措置区域となるため、営業時間短縮(休業)や感染防止対策の要請にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給される「埼玉県感染防止対策協力金(第13期)」の要件等が変更となります。
支給に当たっては、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証を受けていただくことが要件(休業を除く)となります。すでに認証を受けた店舗は、再度の認証は不要です。
また、13期早期給付の申請期間についても、8月15日(日)まで延長となりました。
■要請内容
8月31日(火)まで、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(酒類およびカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)、その他の飲食店等は20:00〜翌朝5:00の営業を行わないことなど。詳しくは県のホームページをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
県の事業者向けLINE公式アカウントもご活用ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/linesaitamakenjigyousha.html
■問合せ
埼玉県中小企業等支援相談窓口
(平日…9:00〜21:00、土曜・日曜日、祝日…9:00〜18:00)
電話番号0570-000-678(ナビダイヤル)
【埼玉県】緊急事態措置に伴う営業時間短縮等の要請および埼玉県感染防止対策協力金(第13期)の変更について
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日本、〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2−1
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