埼玉県は、令和3年4月〜6月に実施された緊急事態措置または、まん延防止等重点措置等に伴い、酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受けて、売り上げが30パーセント以上減少した県内の酒類販売事業者等に対し、協力支援金を給付します。
■申請期間
11月15日(月)まで
■給付額
給付金額…対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
給付上限額…中小法人等は40万円(月額)、個人事業者等は20万円(月額)
給付回数…1事業者につき1回限り(4月〜6月分をまとめて給付)
■主な給付要件
・県内に本店・住所を有する中小法人等または個人事業者である
・酒類販売事業者または酒類製造事業者である
・酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との取引があることによる影響を受けている
・埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の受給者ではない(予定を含む)
■申請方法
下記のアドレスから電子申請で申し込み。そのほか郵送でも受け付けます
https://va.apollon.nta.co.jp/saitama_syuruihanbai/
※給付要件等の詳細については、県ホームページをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html
※申請書等は県ホームページからダウンロードできるほか、越谷市経済振興課(産業雇用支援センター3階)、越谷商工会議所で配布しています
■送付先・問合せ
〒330-0802
さいたま市大宮区宮町4-148-3大宮宮町郵便局留
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務局
電話048-658-7701(9:00〜18:00)
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