児童手当の所得判定の対象年が切り変わりました

 児童手当は、15歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日までのお子さんを養育する家庭等に支給される手当です。
 所得上限限度額を超過すると支給されませんが、令和5年6月〜6年5月分の児童手当の所得判定対象年が令和4年に切り変わりました。
 令和3年中の所得が所得上限限度額を超過していることにより現在児童手当を受給していない方で、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回る場合は、令和5年6月〜6年5月分の児童手当を受給できる可能性があります。
 改めて申請が必要になりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/teate/koshigaya_contents_2021030113503.html

■問合せ
子ども福祉課
電話048-963-9166(8:30〜17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)

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