「越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例」を施行します

■施行日
7月1日

■対象
(1)施行日以後に再生資源物の屋外保管事業を始めたい事業者
(2)施行日より前から再生資源物の屋外保管事業を営んでいる事業者

■手続き内容
施行日以後に事業を始める場合は、設置する事業場ごとに「市との事前協議」、「周辺住民への説明会」、「市への許可申請」が必要となります。
また、施行日より前から事業を営んでいる場合は、施行日から9月末までに「従前の屋外保管事業者である旨の届出」を、その届出後から12月末までに「施行日より前から設置している屋外保管事業場の構造に係る届出」をすることにより、許可を受けたものとみなします。
なお、いずれの場合も許可の有効期間は5年間で、そのたびに更新申請が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/gomi_recycle/saiseisigenbutu_jyourei.html

■受付
施行日から受付。施行日以後に事業を始める場合は事前協議書と添付資料を、施行日より前から事業を営んでいる場合は所定の要件を記載した届出書と添付資料を直接下記へ

■問合せ
廃棄物指導課(第三庁舎4階)
電話048-963-9188

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