物価高騰対応給付金及び定額減税補足給付金のお知らせ

令和6年度課税情報により新たに住民税非課税世帯等に該当する世帯、低所得者世帯のうち18歳以下の子がいる世帯、定額減税を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方に対し給付金を支給いたします。

詳しくは市ホームページをご覧ください。
【物価高騰対応給付金】
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/covid19/oshirase/mado/kyufu/bukkakoutoutaioukyuuhukinn.html
【定額減税補足給付金】
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/covid19/oshirase/mado/kyufu/teigakugennzeihosokukyuuhukinn.html

■概要
・給付金の種類と支給対象世帯
(1)物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円)
令和6年6月3日現在、越谷市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2)物価高騰対応生活支援給付金(1世帯当たり10万円)
令和6年6月3日現在、越谷市に住民登録があり、かつ、上記(1)以外の世帯であって、世帯全員の令和6年度個人住民税所得割が非課税である世帯(均等割のみ課税世帯)
※(1)(2)ともに令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象世帯を除く。
※(1)(2)ともに住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
(3)物価高騰対応こども加算給付金(子1人につき5万円)
上記の(1)(2)の世帯において扶養されている18歳以下の子(平成18年4月2日以降に生まれた子)がいる世帯
※「令和6年6月3日以降に生まれた新生児」「別世帯だが扶養している子」についても対象となります
※令和6年6月3日時点で住民基本台帳に記載のない海外在住の子については対象となりません
(4)定額減税補足給付金:越谷市から令和6年度個人住民税が課税される方のうち、定額減税可能額(所得税分:3万円/住民税所得割分:1万円)が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

■問合せ
生活福祉課臨時特別給付金室
電話048-963-9316

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